
気に入った物件が見つかったら、一般的には「購入申し込み」へ進みます。
しかし、購入申し込みと売買契約は同じものではありません。
購入申し込みとは?
この条件なら購入したい
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希望を売主へ伝える
購入申込書には、主に次の内容を記載します。
□ 購入希望価格
□ 手付金の予定額
□ 住宅ローン利用の有無
□ 契約・引き渡しの希望日
□ その他の希望条件
一般的な購入申込書は購入意思を示す書類ですが、書類の名称だけで法的効果が決まるわけではありません。内容を確認せず、気軽に署名するのは避けましょう。
申し込みから引き渡しまで

購入申し込み
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条件の調整
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ローン事前審査
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重要事項説明
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売買契約・手付金
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残代金決済・引き渡し
購入を申し込んでも、必ず購入できるとは限りません。
売主は、価格だけでなく、住宅ローンの状況や契約・引き渡し時期なども含めて判断します。
「申込証拠金」と「手付金」は別
| 申込証拠金 | 手付金 | |
|---|---|---|
| 支払う時期 | 契約前の場合が多い | 売買契約時が一般的 |
| 主な意味 | 購入意思を示す預り金 | 契約に基づく金銭 |
| 撤回した場合 | 返還されるのが原則 | 契約条件による |
宅地建物取引業者が申込時の預り金を受け取った場合、申込撤回後に返還を拒むことは禁止されています。不動産適正取引推進機構「契約の成立・手付金等」
支払うときは、次の3点を確認しましょう。
何のためのお金か
返還される条件
領収書・預り証が出るか
手付金を払ったら自由にやめられない?

手付解除
一般的な解約手付では、契約書に定めた範囲内で次のように解除します。
買主から解除
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手付金を放棄
売主から解除
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手付金の倍額を返す
ただし、手付解除できる期日や、相手方が契約の履行に着手した後の扱いは契約内容によって異なります。
ローン特約による解除
契約で指定した融資
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期限内に承認されない
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特約に従って解除
ローン特約が適用される場合は、通常の手付解除とは異なり、支払済みの手付金が返還されます。不動産適正取引推進機構「ローン特約」
ただし、どの金融機関へ、いくら申し込み、いつまでに解除できるのかを契約書で確認する必要があります。
契約違反による解除
契約上の義務を守らなかった場合は、手付金の放棄だけで済まず、違約金などが発生する可能性があります。
契約前に確認したいところ
□ 手付金の金額
□ 手付解除できる期限
□ ローンを申し込む金融機関
□ 融資承認の期限
□ ローン特約の解除期限
□ 違約金の金額
□ 契約後に必要な支払い
特に注意したいのは、ローン特約の期限です。
融資結果を待っている間に期限が過ぎないよう、審査状況を担当者と共有しましょう。
手付金の保全措置
宅地建物取引業者が自ら売主となる取引では、一定額を超える手付金等について、保証や保険などの保全措置が必要になる場合があります。
重要事項説明書で、保全措置の有無と保証機関を確認しましょう。国土交通省「不動産取引における手付金等の保全」
まとめ
購入申し込み
=条件を伝える段階
売買契約
=権利と義務が生じる段階
「あとで考えればよい」と思わず、解除条件や期限を契約前に確認することが大切です。




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