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退去時の原状回復、どこまで借主負担?

退去するときに気になるのが、修繕費用と敷金の精算です。

ただし、部屋の傷や汚れがすべて借主負担になるわけではありません。

基本の考え方

普通に暮らして生じた変化
    ↓
原則として貸主側の負担

不注意や手入れ不足による傷・汚れ
    ↓
借主負担になる可能性
貸主負担と考えられやすい例借主負担になりやすい例
日光による床・壁紙の変色放置した飲み物によるシミ
通常設置した家具の跡家具を引きずって付けた深い傷
冷蔵庫背面の電気焼け結露を放置して広がったカビ
通常使用による設備の劣化喫煙による焼け跡や強い臭い
画びょうなどの小さな穴重い物を固定した大きなネジ穴

原則として貸主側

  • 日光による壁紙の色あせ
  • 家具を置いた跡やへこみ
  • 通常使用による設備の劣化

借主負担になりやすいもの

  • 放置した飲み物のシミ
  • 家具を引きずってできた傷
  • 手入れ不足で広がったカビ
  • 喫煙やペットによる汚れ・臭い

傷を付けたら全額負担?

必ずしも、新品への交換費用を全額負担するとは限りません。

入居直後      長く使用したあと
借主負担が大きい → 経年変化を考慮

壁紙や設備は、使用年数による価値の低下を考えて負担額を判断します。ただし、設備ごとに考え方が異なるため、「6年住めば必ず無料」とは限りません。

新しい状態                                      年数が経過した状態
    ──────────────────────────────▶

借主に原因がある損傷の負担割合
大きくなりやすい  ━━━━━━━━━━━━━━━━╲━━  小さくなりやすい

経年変化として考慮される部分
小さい          ━━━╱━━━━━━━━━━━━━━━━  大きい

壁紙は部屋全部の交換になる?

小さな傷であれば、傷のある部分や壁一面が対象になることがあります。

一方、色や柄をそろえる必要がある場合は、交換範囲が広くなることもあります。見積書を受け取ったら、交換した場所と範囲を確認しましょう。

退去前にやっておくこと

写真を撮る
 ↓
簡単に掃除する
 ↓
立ち会いで確認する
 ↓
精算書の内訳を見る

傷や汚れは、入居時と退去時の写真を残しておくと確認しやすくなります。気になる箇所は、立ち会いの場で担当者と共有しておきましょう。

不動産会社からのひとこと

修繕費の判断では、傷の有無だけでなく、入居期間、傷の原因、契約書の特約、交換範囲なども確認します。

精算書に「補修費一式」とだけ書かれている場合は、場所や作業内容を管理会社へ確認してみましょう。

まとめ

✓ 普通に暮らして生じた劣化か
✓ 不注意や手入れ不足が原因か
✓ 使用年数が考慮されているか
✓ 修繕の場所と範囲が分かるか
✓ 契約書に特約があるか

では、また次回お会いしましょう!

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